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2005年12月6日
「シックハウス」に賠償命令 東京地裁判決「建物の品質に欠陥」
東京都台東区のマンションを購入した40歳代の夫婦が、「シックハウス症候群を発症して住めない」として、マンション販売会社「ベル・アンド・ウィング」(港区)に、売買代金など計約5630万円の支払いを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。杉浦正樹裁判官は「ホルムアルデヒド(シックハウスの原因物質)の濃度が、国の指針値を相当程度超えていたと見られ、建物の品質に欠陥がある」と述べ、約4790万円の返還を命じた。
原告側代理人によると、シックハウスを理由として、マンションの売り主に賠償を命じた判決は珍しいという。
判決によると、夫婦は2003年5月、同社からマンション1戸を4350万円で購入。同7月に家具を搬入したが、すぐに妻(42)に目がちかちかするなどの症状が出て、シックハウス症候群と診断された。夫婦は翌月、契約解除を申し出たが、同社が代金の返金に応じなかった。
掲載:読売新聞 2005.12.6 より