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2005年10月21日
アスベスト国交省指針 建築基準法改正へ 飛散防止措置ない建物、“使用禁止”に
国交省はこのほど、アスベスト問題に関して、建築基準法の改正を含む「アスベスト含有建材に関する基本的な対応方針(案)」をまとめた。10月12日に行われた社会資本整備審査会(アスベスト対策部会)で、同案について討議が行われた。
同案では、建築基準法において、封じ込めなどにより飛散防止措置が講じられていない場合は、建築物を使用禁止とする事を挙げている。対象は、露出して使用されている吹き付けアスベスト等で、アスベスト含有吹き付けロックウールを含む。
維持管理段階で、吹き付けアスベスト等を規制対象とすることで、既存の建築物について、飛散の恐れがある場合の勧告・命令・報告聴取などの法的根拠となる。増改築段階では、その部分の吹き付けアスベストの除去などが義務付けられる。新築時は、既に労働安全衛生法などで新規の使用が規制されている。しかし新築時を規制することが、既存建築物の勧告・命令などの法的根拠となるとしている。
交付金などを活用した除去費用の支援の検討も行う。
同案では、住宅所有者の不安解消のため、住宅の室内空気のアスベスト繊維濃度を測定する仕組みを整備することを挙げた。
また、現在行われている調査を継続し、一定のとりまとめを行うと共に、関係機関と連携して、調査環境を整えたうえ、小規模な建築物を含めたより詳細な実態把握を行うとしている。
ほかに、パーライト吹き付けなどその他のアスベスト建材に関する調査研究や、解体時の飛散防止策の徹底などを掲げている。
掲載:住宅新報 2005年10月18日