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2014年12月23日
旭化成へ約款の差し止め請求
適格消費者団体であるNPO法人の消費者機構日本(東京都千代田区、会長:青山佾・明治大学公共政策大学院教授)は2014年11月27日、旭化成ホームズに対し、消費者契約法に照らして不当と見られる契約約款事項の差し止めを請求したと公表した。大手住宅会社が適格消費者団体から差し止め請求を受けたのは初めてで、指摘された事項の扱いが今後、全国に波及する可能性がある。(中略)
旭化成ホームズの契約約款の事項のうち、消費者機構日本が特に問題と指摘したのは約款21条だ(下記参照)。旭化成ホームズが契約時に受け取る「契約手付金」について、消費者側が契約解除を申し入れた場合は旭化成ホームズ側が返還を拒否できること、さらに解約までに要した諸費用を別途請求できることなどを規定したものだ。
住宅会社の多くがほぼ同様の事項を契約約款に組み入れているが、消費者契約法に照らすとグレーな存在だった。(以下省略)
●約款21条(契約手付金などの扱い)
2項 甲(消費者)の申し出によりこの契約が解除された場合、乙(旭化成ホームズ)は、請負代金のうち契約手付金の全額と、諸費用のうち乙が既に支出または実施した金額の合計額を、違約金として収受し、残金は無利息で甲に返金します。
2014年12月22日発行 日経ホームビルダー