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2009年9月14日
欠陥住宅 業者倒産でも補償
新築住宅に欠陥が見つかった時、販売した事業者の負担で補修が確実に行われるようにする「住宅瑕疵担保履行法」が、10月1日から施行される。事業者に保険の加入などを義務付け、販売後に倒産した場合でも、購入者に補修費用が支払われる仕組みがスタートする。
新築住宅を販売する事業者は現在も、基礎や柱、外壁、屋根など構造上重要な部分や、雨水の浸入を防ぐ部分に欠陥が見つかった時、10年間は補修や損害賠償をする瑕疵担保責任が課せられている。だが、2005年の耐震偽装事件では、分譲会社が倒産したため居住者が補修費用などの多くを負担することになった。
新法の対象となるのは、10月1日以降に引き渡しされる新築住宅だ。事業者に対し保険への加入か保証金の供託のどちらかを義務付け、倒産しても補修が確実に行われるようにする。不安なく住宅を購入できるようにするのが目的だ。
保険は、国土交通省が指定した保険法人に事業者が申込み、住宅の建築中に検査を受けて加入する。販売後に欠陥が見つかれば、事業者が保険金を受け取って補修する。事業者が倒産した時も、購入者が保険法人に補修費用を請求できる。保険料は一戸建てで7万〜9万円。事業者が払うが、住宅価格に上乗せされて最終的に購入者が負担するケースが増えそうだ。
供託の場合は、事業者が定められた額の保証金を法務局に預けておく。倒産したら、購入者が補償に必要な額を算定し、法務局に供託金からの還付を請求することになる。
購入者と事業者の間で欠陥の有無などを巡り争いが起きても、保険を利用した場合は、全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」からあっせんや調停、仲裁を受けることができるようになる。
「万が一、事業者が倒産すれば、購入した人が自ら補修費用を請求することが必要になる。契約時に、保険と供託のどちらを利用するか、事業者に説明する義務があるが、購入者も確認するようにしてほしい」と国土交通省住宅生産課の担当は話している。
読売新聞 2009年9月13日