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2009年1月20日

住宅業者倒産しても補修費 「新法知らない」9割

 耐震偽装事件を機に新たに導入され、10月に施行となる「住宅瑕疵担保履行法」についての国土交通省のアンケートに、9割の人が「知らない」と回答した。同省は、新制度の理解が進まず、住宅購入者が不利益を被ることのないよう、周知活動を強める。
 新築住宅の建設業者や売り主は建物の主要構造部などの欠陥について補修や賠償の責任を10年間負う。だが、耐震偽装事件の際に住宅販売業者が倒産してしまい、購入者が被害を被る事態が起きたため、倒産しても一定の補修費が渡るよう、事業者側にあらかじめ保険への加入や保証金の供託を義務付ける同法が制定された。10月1日以降に引き渡しとなる住宅が対象。
 国交省が、インターネットを通じたアンケートで今後3年以内に住宅を取得する予定のある20〜60代の男女2367人から回答を得たところ、「法律の内容を知っている」と答えたのは216人(9.1%)、956人(40.4%)が「聞いたことはあるが内容はよく知らない」、1195人(50.5%)が「聞いたことがない」と答えた。
 事業者側の多くは、巨額の保証金が10年間預けたままになる供託ではなく、保険への加入を選択するとみられ、掛け捨てになる保険料は基本的に住宅購入者が負担することになる。延べ床面積120m2の戸建て住宅で約6万〜9万円、80m2前後のマンションで1戸あたり約4万〜6万円という。
 国交省は、事業者が保険や供託の義務を怠っているのに購入者が気付かなかったり、倒産した場合に受け取れる補修費に気付かなかったりすることのないよう、広報活動で周知を進める。


2009年1月20日 朝日新聞より

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