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2015年3月19日
「一次エネルギー表示」普及へ
〜改正省エネ基準4月施行〜
前略
暖冷房や給湯などの一次エネルギー消費量を指標とする、改正省エネ基準(いわゆる平成25年基準)が4月1日から完全施行されることを受けての措置となる。新たに住宅のエネルギー性能の表示方法を、一般消費者に理解してもらうため、5つの情報項目をわかりやすく表示する「ラベル」=図を作成。住宅供給事業者の活用を進める。
基準の改正にあたって、建物全体の省エネルギー性能を、よりわかりやすくするため一次エネルギー消費量を指標とすることが、2013年10月に追加された。同基準は、設定された1年半の経過措置期間を終え、4月1日から施行される。
基準の施行で、省エネ法に基づく届出(300平方メートル以上)、住宅性能表示制度(一次エネルギー消費量等級)、ZEH補助事業などの活用にあたり、一次エネルギー消費量が必要となる。4月以降、届出や各種制度の申請対象となる住宅の請負契約は、既に始まっている。契約に際し、設備などの仕様を決めておく必要があり、施主である消費者に理解されることが重要とした。特に、先行して施行されている低炭素建築物認定住宅について、表示方法採用と施主への説明により、一次エネルギー消費量の表示の普及につなげられるとの見方を示した。
表示ラベルは(1)当該住宅の一次エネルギー消費量(2)省エネ基準の一次エネルギー消費量基準値(3)低炭素基準の一次エネルギー消費量基準値(4)基準への適合度を「☆」の数で見やすく表示(5)建設地の断熱地域区分―の5つの項目で行う。
後略
2015年3月19日 住宅産業新聞