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2012年2月5日
省エネ基準マイナス10%が対象 ―“認定低炭素住宅”一次エネ消費量換算―
国土交通省が開会中の通常国会での創設を目指している“認定低炭素住宅”制度の概要が明らかになった。現行の省エネ基準より、一次エネルギー消費量を10%以上削減することができる低炭素化対策が講じられている住宅を認定する。ただし、市街化区域等の一定エリア内の住宅に対象を限定する。自家用車などの利用が不可欠な地域の住宅はエネルギー消費量が相対的に多くなるため認定しない方針。
今国会に提出予定の「低炭素まちづくり促進法案」に盛り込む。法案成立後、6月ごろには認定基準が公表されると見られる。同法案は、二酸化炭素排出量の少ない循環型のまちづくりを進めることがねらいで、住宅地と病院や役所などの公共施設、商店街などを集約化し、歩いて暮らせる「コンパクトシティー」の形成を目指す。高齢者など移動が難しい人たちが暮らしやすい街づくりも念頭に置いている。
家庭部門に関しては、自動車を使わないことやエネルギーの共同利用等による二酸化炭素削減などを進める構想で、認定低炭素住宅は、都市の構成要素として低炭素化の大きな柱に位置付ける。住宅以外の建造物でも同様の認定制度を設ける。
認定された住宅には税制優遇などのインセンティブを付与する。住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額が、24年度に居住した場合は3000万円から4000万円に、25年度は2000万円から3000万円に引き上げる。最大控除額まで所得税額が控除されない場合は、翌年度の個人住民税額から控除する(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5/100を乗じて得た額<最高9.75万円>を限度とする)。
また、同法の施工日から26年3月31日まで、認定低炭素住宅を取得する場合の所有権保存登記や所有権移転登記に対する登録免許税の税率に関しては、それぞれ0.1%に軽減する予定。
平成24年2月5日 日本住宅新聞