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2012年10月18日

省エネ基準見直し案と低炭素住宅認定基準案

 国交省、意見募集を開始

〜省エネ判断基準 住宅・建築物一本化
          外皮基準、3つの例外規定〜


 国土交通省は9日、住宅の省エネ基準見直し案と低炭素建築物の認定基準案を公表し、意見募集を開始した。内容は検討段階と大きな変更はない。省エネ基準見直し案では、住宅と建築物の省エネ性能を同じ基準で評価できるように改め、一次エネルギー消費量(エネルギーを熱量換算した値)を指標とする。部屋の用途や床面積に応じて省エネ性能を計算できるようにし、次世代省エネ相当の建物性能(外皮基準)を求める。低炭素建築物の認定基準は、12月4日までに施行される「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく住宅や建築物の認定基準で、新たな省エネ基準より10%低いレベルを満たすことに加え、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)の導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策の4つのなかから選択する追加的な省エネ対策を求めた。
 省エネ基準の見直し案では、住宅と建築物で別々だった基準を一本化。住宅の一次エネルギー消費量は、基準となる消費量と設計段階での消費量を比較し、省エネ性能を1以下となるような指数表示にする。対象は「暖冷房」「換気」「照明」「給湯」「家電」のエネルギー消費量で、太陽光発電などによる再生可能エネルギー量は消費量からマイナスして設計段階のエネルギー消費量を求める。
 外皮基準は、外皮平均熱貫流率による基準を原則とするが、新技術開発によるもの、型式認定を取得したもの、地域の気候・風土に応じた住まいづくりの観点から自治体が認めたもの――の3つを例外措置として認める。
 一方、低炭素建築物の認定基準案では、省エネ基準による一次エネルギー消費量の基準値を10%低くすることで、より高い省エネ性能を求める。外皮基準を満たす必要があるほか、節水対策など4つの選択措置をさらに8つの具体的な項目に細分化し2項目以上に該当する必要がある。
 8つの項目は、1.節水機器の設置 2.雨水、井戸水、雑排水利用設備の設置 4.再生可能エネルギー発電設備と定置型蓄電池の設置 5.ヒートアイランド対策 6.住宅の劣化軽減措置 7.木造住宅・木造建築物 8.高炉セメントかフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用――となっている。また、低炭素化に貢献すると自治体が認める建築物も8項目と同様の追加措置とする。
 認定された低炭素住宅に対する優遇措置としては、長期優良住宅とほぼ同様の内容で、住宅ローン減税や登録免許税引き下げのほか、容積率の緩和などを実施する。
 なお、意見募集(パブリックコメント)は11月7日まで、総務省「e-Gav」内のパブリックコメントに掲載している。

        2012年10月18日 住宅産業新聞

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